「自動車損害賠償責任保険」の版間の差分

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(ページの作成:「'''自動車損害賠償責任保険'''(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称'''自賠責保険'''(じばいせきほけん)と...」)
 
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* [http://www.nliro.or.jp/ 損害保険料率算出機構](自賠責保険の損害調査業務)
 
* [http://www.nliro.or.jp/ 損害保険料率算出機構](自賠責保険の損害調査業務)
 
* [http://www.nasva.go.jp/ 独立行政法人自動車事故対策機構](交通事故被害者の治療、介護、相談の支援業務)
 
* [http://www.nasva.go.jp/ 独立行政法人自動車事故対策機構](交通事故被害者の治療、介護、相談の支援業務)
 
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2014年9月7日 (日) 12:48時点における最新版

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際、全ての運転者への加入が義務づけられている損害保険。加入が義務付けられていることから、俗に強制保険とも呼ばれる。

概要[編集]

自賠責保険は、1955年昭和30年)の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償である。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加害者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができる。

自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われ、相手の自賠責保険から保険金が支払われる。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20-50%の減額が適用される。また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低い。

また、死傷者のいない物損事故のみの場合には適用されない(車両や建造物などが破損した分には適用されない)ため、補償額の少ない自賠責保険を補うとともに、物損事故にも対応するよう任意の自動車保険にも別途加入することが一般的になっている。

車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、継続検査の際、新しく交付される車検証の有効期間を満たす自動車損害賠償保険証明書の提示をしなければ車検証の有効期間の更新はできない。しかし、車検のない原動機付自転車を含む250cc以下のオートバイは契約期間を1年から5年までの期間で任意に契約でき、コンビニエンスストア郵便局でも加入や更新手続きができる場合もある(また、契約期間の長い方が、1年あたりの単価が割安になる)。

なお、自動車損害賠償保障法第10条と同法施行令第1条の2の規定により自衛隊国連軍在日米軍の車両は自賠責保険の付保は要しないとされている[1][2]。また、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は加入自体ができない。

検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車など車検のない車両は、自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付される。これらの車両には、保険標章の貼り付けが義務付けられており[3]、貼り付けられていない場合は公道の走行が認められない。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっている。

自賠責保険に加入しないまま自動車や原動機付自転車を運行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の交通反則通告制度点数6点が加算され、運転免許証の停止または取消処分がなされる(ただし過失の場合はその限りではない。)。

制度の経緯[編集]

  • 1955年(昭和30年)12月1日:自動車損害賠償保障法施行
  • 1956年(昭和31年)2月:保険契約義務化
  • 1962年(昭和37年)8月1日:検査証、検査標章の交付時の保険証提示義務化
  • 1970年(昭和45年)10月1日:死亡事故追加保険料制度創設
  • 2002年(平成14年)4月1日:政府再保険制度廃止、死亡事故追加保険料制度廃止など
  • 2008年度(平成20年度):自動車損害賠償保障事業特別会計を自動車安全特別会計に統合

政府保障事業[編集]

政府保障事業は自賠責保険を補完する国の事業で、正式名称は「自動車損害賠償保障事業」である。加害者を特定できないひき逃げ事故や、加害車両が無保険車であった場合には、被害者が自賠責保険による損害賠償を加害者から受けられないため、自動車損害賠償保障法に基づき政府が自賠責保険の支払基準に準じた損害額を被害者に支払う。政府が損害賠償金を立替払いしているに過ぎないため、加害者が特定される無保険車事故の場合には、後から政府は立替払いした金額を加害者に請求する。損害保険会社であれば、どこの窓口でも政府保障事業に対する被害者からの請求を受け付けている。

賠償金未回収問題[編集]

この政府保証事業については、交通事故の加害者が国に対し、立て替えられた賠償金を弁済する義務がある。にもかかわらず、弁済されないまま回収されないケースが多く、2011年3月末現在での未回収残高が458億円にも及び過去最大となったことが、2011年会計検査院の指摘によって判明している。会計検査院は国土交通省に対し、無保険車を減らすための対策が不十分であることを指摘している[4]

自賠責制度PRキャラクター[編集]

日本損害保険協会が女優やタレントをPRキャラクターに起用して、毎年3月頃、ポスターや新聞・雑誌広告などで自賠責保険や政府保障事業といった自賠責制度全体の広報活動を行っている。

自動車損害賠償責任共済[編集]

全国共済農業協同組合連合会(JA共済)や個別の農業協同組合および全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)においては、共済事業として自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)を行っているが、内容としては損害保険会社が行っている自賠責保険と同じである。

その他の問題[編集]

接骨院などから、自賠責保険に対して数多くの不正請求が行われていることが、2014年3月22日付の朝日新聞で報じられた。中には、生後半年の赤ちゃん腰痛になったなどの、現実の社会通念に照らし合わせると有り得ない請求も存在しているという。患者を抱き込んでの過剰請求が背景にあるとされる[5]

脚注[編集]

  1. ただし、自衛隊の車両でも道路運送車両法が適用される(一般のナンバープレートが付いている)ものは加入義務がある。
  2. 補償に関しては、国家補償となり全額国費にて賠償される。なお、自衛隊の場合は各駐屯地・基地に所在する業務隊・業務小隊等に駐在する賠償担当官が被害者・加害者及び相手の保険会社と交渉する形式になる。
  3. 自動車損害賠償保障法 第九条の三
  4. 自賠責、458億円未回収…立て替え賠償分 読売新聞 2011年10月29日
  5. 自賠責、接骨院の請求急増 ずさん審査で不正横行 朝日新聞 2014年3月22日

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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