内閣総理大臣臨時代理

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内閣総理大臣臨時代理(ないかくそうりだいじんりんじだいり)は、日本の内閣総理大臣が欠けた場合又は事故のある場合に、臨時にその職務を担う国務大臣としてあらかじめ指定された大臣が用いる職名である。この職名の使用は、実際に当該事態が発生しその職務を行う場合に限られる(俗称「副総理」と異なり、当該指定をされた大臣が日常的に称することはできない)。

概要

内閣法第9条は「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」と規定している。内閣総理大臣が死亡・病気・海外出張等で不在となったときは、あらかじめ指定された国務大臣が「内閣総理大臣臨時代理」の職名で職務を代行する。なお、指定されていても実際に総理不在の状態が生じなければ、当該指定された大臣の権限・呼称等は他の大臣と変わるところはない。

指定方法(2000年4月まで)

  1. 組閣時等に一人の大臣を内閣総理大臣の臨時代理として正式に指定(官報掲載)。代行期間を限定しない発令のため内閣存続中一貫して有効であり、総理が不在となる際に一々臨時代理の辞令は発せられず、その都度自動的に就任・解職したものとみなされる。
    • 大物政治家を事実上の副首相として処遇したい際に用いられ、俗に「副総理」と呼ばれた。
    • 正式な官職ではないため、正式呼称の略称と誤解される可能性のある「副総理大臣」・「副首相」との呼称は使用されない。また、あくまで代理「予定者」としての指定であるため、総理が不在となる期間以外に「内閣総理大臣臨時代理」の呼称を使用することはできない。
    • 組閣名簿では、「内閣法第9条の規定により指定された者」などの表現が用いられた。
    • なお、副総理が不在となる場合には、方法3の辞令(事実上の副総理臨時代理)が発せられた。
  2. 組閣時等に一人の大臣に口頭で臨時代理予定者である旨を指示し、総理が不在となる際にその都度、代行期間を限定した正式な辞令を発する。
    • 「副総理」として処遇するほどではないが閣内の取りまとめ役として尊重したい準大物政治家を閣内に配する場合などに用いられた。
    • 「副総理」とは呼ばれないが、「副総理格」などと報道されることが多かった。
  3. 組閣時等に臨時代理予定者を明示せず、総理外遊等の都度人選の上その代行期間を限定して発令する。
    • 大物・準大物大臣を配さないか、いても継続的な臨時代理予定者への指定を固辞された場合、あるいは逆に大物大臣が複数いて副総理・副総理格を明示しない方が均衡上適切であると総理が判断した場合などに用いられた。

方法3では、内閣総理大臣が自身の臨時代理を指定することなく死亡・重篤な病気となった場合に国政上問題が生ずる虞れがある。

これが問題となったのが、2000年4月の小渕恵三総理の入院である。小渕内閣第2次改造内閣では臨時代理を予め指定していなかったが、青木幹雄内閣官房長官が入院中の小渕に指定されたとして、臨時代理に就任(方法3)した。

この際、病床の小渕首相が自らの意思で臨時代理の指定をすることが時間的・医学的に可能であったのかどうか論争となり、青木の臨時代理への就任の正当性が問題視された。

指定方法(2000年4月以降)

2000年4月に発足した第1次森内閣以降、組閣時などに内閣総理大臣臨時代理の就任予定者5名をあらかじめ指定(官報掲載)するのが慣例となった。原則として内閣官房長官たる国務大臣が第1順位とされ、第2順位から第5順位は閣僚の大臣歴、議員歴等を総合的に勘案して指定される。内閣官房長官ではない国務大臣が第1順位として指定される場合は「副総理」と呼ばれる。

ただ、アメリカの大統領継承制度のように役職で継承順位を定めた方がいいのではないかという指摘もある。

旧憲法下

旧憲法下では、内閣総理大臣が死亡したり、単独で辞任するなどして欠けた場合、次の内閣が組閣されるまでのあいだ、閣内の大臣や班列が内閣総理大臣を臨時に兼ることを「臨時兼任」、病気や負傷などで執務不能になったり、緊急時に消息や安否が不明になった場合、閣内の他の大臣や班列が内閣総理大臣の職務を臨時に代行することを「臨時代理」と呼んで区別していた。

こうした場合には宮中席次で内閣総理大臣に次ぐ順位の者が総理大臣を代行するのが常であった。

新憲法下ではこの区別がなくなり、他の閣僚が内閣総理大臣の職務を代行することを一律に「臨時代理」と呼んでいる。

過去の内閣総理大臣臨時代理

旧憲法下の臨時兼任・臨時代理

臨時兼任 内閣 役職 期間 理由 備考
黒田清隆 第2次伊藤内閣 枢密院議長
班列
1896年(明治29年)8月31日 - 1896年(明治29年)9月18日 伊藤博文が単独で総理を辞任したため  
西園寺公望 第4次伊藤内閣 枢密院議長
(班列)
1900年(明治33年)11月27日 - 1900年(明治34年)12月12日 伊藤博文の病気療養のため 臨時代理
西園寺公望 1901年(明治35年)5月10日 - 1901年(明治35年)6月2日 伊藤博文が単独で総理を辞任したため
内田康哉 原内閣 外務大臣 1921年(大正10年)11月4日 - 1921年(大正10年)11月13日 原敬が暗殺されたため
原敬暗殺事件
 
内田康哉 加藤友三郎内閣 外務大臣 1923年(大正12年)8月24日 - 1923年(大正12年)9月2日 加藤友三郎が病死したため 9月1日に関東大震災が発生
若槻禮次郎 加藤高明内閣 内務大臣 1926年(大正15年)1月28日 - 1926年(大正15年)1月30日 加藤高明が病死したため 後継内閣を組織
幣原喜重郎 濱口内閣 外務大臣 1930年(昭和5年)11月14日 - 1931年(昭和6年)3月10日 濱口雄幸が銃撃に拠る負傷で執務不能になったため 臨時代理
116日の在任期間は最長
高橋是清 犬養内閣 大蔵大臣 1931年(昭和6年)5月16日 - 1931年(昭和6年)5月26日 犬養毅が暗殺されたため
五・一五事件

後藤文夫 岡田内閣 内務大臣 1936年(昭和11年)2月26日 - 1936年(昭和11年)2月28日 岡田啓介が消息不明となったため
二・二六事件
臨時代理
黒田内閣三条実美内大臣が1889年10月25日から1889年12月24日まで首相に就任した事例は不記載とする。

新憲法下の臨時代理

内閣総理大臣が死亡・執務不能となったため臨時代理した(名実ともに総理の代行をした)例についてのみを記す。

臨時代理 内閣 役職 期間 理由 備考
岸信介 石橋内閣 外務大臣 1957年(昭和32年)1月31日 - 1957年(昭和32年)2月25日 石橋湛山脳梗塞で執務不能になったため 指定方法3に基づく臨時代理
伊東正義 第2次大平内閣 内閣官房長官 1980年(昭和55年)6月12日 - 1980年(昭和55年)7月17日 大平正芳が死去したため 指定方法1に基づく臨時代理
青木幹雄 小渕内閣 内閣官房長官 2000年(平成12年)4月3日 - 2000年(平成12年)4月5日 小渕恵三が脳梗塞で執務不能になったため 指定方法3に基づく臨時代理

歴代内閣総理大臣臨時代理予定者

2000年4月以前

詳細は 副総理#現憲法下での歴代副総理 を参照

2000年4月以降

内閣 第一順位 第二順位 第三順位 第四順位 第五順位 指定期間
第1次森内閣 青木幹雄 官房 河野洋平 外務 中山正暉 自治 深谷隆司 通産 瓦力 防衛 2000年(平成12年)4月14日 - 2000年(平成12年)7月4日
第2次森内閣 中川秀直 官房 河野洋平 外務 西田司 自治 谷洋一 農水 津島雄二 厚生 2000年(平成12年)7月4日 - 2000年(平成12年)10月27日
福田康夫 官房 2000年(平成12年)10月27日 - 2000年(平成12年)12月5日
高村正彦 法務 平沼赳夫 通産
→経産
柳澤伯夫 金融
金融
2000年(平成12年)12月5日 - 2001年(平成13年)4月26日
第1次小泉内閣 福田康夫 官房 塩川正十郎 財務 森山眞弓 法務 平沼赳夫 経産 柳澤伯夫 金融 2001年(平成13年)4月26日 - 2002年(平成14年)9月30日
谷垣禎一 公安 2002年(平成14年)9月30日 - 2003年(平成15年)9月22日
谷垣禎一 財務 亀井善之 農水 麻生太郎 総務 中川昭一 経産 2003年(平成15年)9月22日 - 2003年(平成15年)11月19日
第2次小泉内閣 福田康夫 官房 谷垣禎一 財務 亀井善之 農水 麻生太郎 総務 中川昭一 経産 2003年(平成15年)11月19日 - 2004年(平成16年)5月7日
細田博之 官房 2004年(平成16年)5月7日 - 2004年(平成16年)9月27日
麻生太郎 総務 島村宜伸 農水 2004年(平成16年)9月27日 - 2005年(平成17年)8月8日
2005年(平成17年)8月8日 - 2005年(平成17年)8月10日
中川昭一 経産 町村信孝 外務 2005年(平成17年)8月10日 - 2005年(平成17年)9月21日
第3次小泉内閣 細田博之 官房 谷垣禎一 財務 麻生太郎 総務 中川昭一 経産 町村信孝 外務 2005年(平成17年)9月21日 - 2005年(平成17年)10月30日
安倍晋三 官房 外務 与謝野馨 経済 中川昭一 農水 2005年(平成17年)10月30日 - 2006年(平成18年)9月26日
安倍内閣 塩崎恭久 官房 麻生太郎 外務 柳澤伯夫 厚労 久間章生 防衛 尾身幸次 財務 2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)7月4日
尾身幸次 財務 伊吹文明 文科 2007年(平成19年)7月4日 - 2007年(平成19年)8月27日
与謝野馨 官房 高村正彦 防衛 鳩山邦夫 法務 町村信孝 外務 2007年(平成19年)8月27日 - 2007年(平成19年)9月26日
福田康夫内閣 町村信孝 官房 高村正彦 外務 鳩山邦夫 法務 甘利明 経産 額賀福志郎 財務 2007年(平成19年)9月26日 - 2008年(平成20年)8月2日
伊吹文明 財務 谷垣禎一 国交 高村正彦 外務 与謝野馨 経済 2008年(平成20年)8月2日 - 2008年(平成20年)9月24日
麻生内閣 河村建夫 官房 与謝野馨 経済 鳩山邦夫 総務 中川昭一 財務 甘利明 行革 2008年(平成20年)9月24日 - 2009年(平成21年)2月17日
財務 甘利明 行革 二階俊博 経産 2009年(平成21年)2月17日 - 2009年(平成21年)6月12日
甘利明 行革 二階俊博 経産 石破茂 農水 2009年(平成21年)6月12日 - 2009年(平成21年)9月16日
鳩山由紀夫内閣 菅直人 副総理 平野博文 官房 中井洽 公安 藤井裕久 財務 千葉景子 法務 2009年(平成21年)9月16日 -
  • これらの者のいずれかに事故のあるとき又は欠けたときは、それ以外の者の中で最も先順位の者が、臨時に内閣総理大臣の職務を行う。
  • 表の記載が煩雑となるのを避けるため、内閣欄には広義の内閣の名称(改造の有無を区別しない方式)を記載する。
  • 順位指定の辞令においては、あらかじめ期限は明示されず、その効力は別途異動があるまで継続する。上表において「指定期間」とあるのは「結果としてその期日になった」という意味であり、当該始期・終期が任期として辞令上指定されていたわけではない。
  • 新内閣発足の場合は、新任・再任・順位移動のいずれにかかわらず順位の辞令が発出されているため、セル(氏名枠)は個別表示とする。
  • 内閣改造(又は辞任閣僚の交代等)の場合は、新任・順位移動はそれぞれ辞令が発出されるが、順位移動のない閣内留任には従前の辞令がそのまま継続されるため、後者のセルは一連の順位指定期間として統合して表示する。2000年10月27日の例で言えば、新たな順位指定の辞令を受けたのは福田大臣のみで、他の4大臣には辞令は出ていない。
  • この順位の指定の辞令は、国務大臣としての各人に発出されるものであって、総務大臣など補職の内容とは連動しないため、閣内異動等で大臣職の変動があっても、順位に変動がなければ新たな順位辞令は発出されない。
  • 氏名の右欄には補職の略称・通称を記載する。兼務等により複数の補職がある場合は、原則として建制順において先順位のものを記載する。
  • 2005年8月8日に島村大臣は罷免されたが、8月10日まで順位指定辞令が出されなかったため、2005年8月8日から8月10日まで第4順位は空席となった。

参考

官報では以下のように記される。

  • 原文は縦書き。忠実に再現するため数字はすべて漢数字で記載。
  • 解職・指定解除の辞令は当該国務大臣が引き続き閣内に残る場合にのみ発出される。内閣総辞職や改造等で国務大臣の地位を失う場合は自動解職・解除のため辞令は発出されない。
  • 下記の例では内閣総理大臣を「日本太郎」と、上記1の本格的な副総理を「日本次郎」(その前任者を「日本元次郎」)と、上記2・3の臨時代理を「日本三郎」と仮定して記載。
上記1(総理死亡の場合を含む)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
  • 後段の副総理の指定解除辞令は閣内での副総理交代(前副総理が閣内残留)という稀な場合にのみ発出されたもので、ほとんどの副総理の辞令は前段のもののみ。
   国務大臣                      日本 次郎
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する
   国務大臣                      日本元次郎
内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(以上四月一日)

上記2・3(総理海外出張の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
  • 副総理が指定されていない内閣で、総理が海外出張した場合の記載例。
  • 副総理の病気療養期間中に総理の海外出張が重なった場合も本項の例が用いられた。
  • 総理と副総理の海外出張が重なった場合は、本項の例による場合と次々項(副総理海外出張の場合)の例による場合との両方があった。
○内閣総理大臣臨時代理
   国務大臣                      日本 三郎
内閣総理大臣日本太郎海外出張不在中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日)
○内閣総理大臣臨時代理解職
   国務大臣                      日本 三郎
内閣総理大臣日本太郎帰朝につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月五日)
上記2・3(総理病気の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
  • 「病気引きこもり中」と表記されたのは第2次橋本内閣までで、小渕内閣では当該部分は「病気につき」と記載された。
○内閣総理大臣臨時代理
   国務大臣                      日本 三郎
内閣総理大臣日本太郎病気引きこもり中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日)
○内閣総理大臣臨時代理解職
   国務大臣                      日本 三郎
内閣総理大臣日本太郎病気快復につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月三十日)
上記3(副総理海外出張の場合)の辞令の例(小渕改造内閣まで)
  • 総理に事故等がなく副総理が海外出張で不在となる場合の記載例。
  • 総理と副総理の海外出張が重なった場合は、本項の例による場合と前々項(総理海外出張の場合)の例による場合との両方があった。
  • 副総理病気の場合に「病気」を理由とした他の大臣への臨時代理指定の前例はなく、その場合は実際に総理が海外出張する都度、前々項の例で発令された。
○内閣総理大臣臨時代理
   国務大臣                      日本 三郎
国務大臣日本次郎海外出張不在中内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣に指定する(四月一日)
○内閣総理大臣臨時代理解職
   国務大臣                      日本 三郎
国務大臣日本次郎帰朝につき内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う国務大臣としての指定を解く(四月五日)
現行(新内閣発足の場合)の辞令の例(第1次森内閣以降)
   国務大臣                      日本 一朗
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第一順位の国務大臣に指定する
   同                         日本 二朗
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第二順位の国務大臣に指定する
   同                         日本 三朗
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第三順位の国務大臣に指定する
   同                         日本 四朗
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第四順位の国務大臣に指定する
   同                         日本 五朗
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣に指定する
 なお、右記の者のいずれかに事故のあるとき又は欠けたときは、それ以外の者の中で最も先順位の者が、臨時に内閣総理大臣の職務を行うこととする。(以上四月一日)
現行(閣内異動による順位変更の場合)の辞令の例(第1次森内閣以降)
   国務大臣                      日本 五朗
内閣法第九条の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う第二順位の国務大臣に指定する
   国務大臣                      日本 五朗
内閣法第九条の規定による臨時に内閣総理大臣の職務を行う第五順位の国務大臣の指定を解く(以上五月一日)

関連項目

外部リンク

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